日本大学・百地章教授「問題だらけの国籍法改正」の論が粗雑な件について

1、改正案の内容
・日本人男性が外国人女性の生んだ子供を「認知」するだけで、日本国籍の取得が可能に!
・改正案では、平成十五年一月一日まで遡って適用が可能に(附則第四条)

 認知するだけ、って、その認知にかかる手間労力を考えに入れているのかいな、と。
 この手合いの論理「日本のお役所はとてつもなくマヌケ」てのは、それもまた自虐もほどほどにせえ、と。

2、改正案提出の経緯 …今年六月の最高裁による国籍法違憲判決をきっかけに、密かに改正の動きが始まる!

・この事件は、不法滞在していたフィリッピン人女性が日本人男性との間に子供をもうけ、子供を原告として裁判を起こしたもの(「子供に日本国籍を」ということであったが、フィリッピンでは父母両系血統主義を採用しており、子供はフィリッピン国籍の取得が可能。原告の中には既にフィリッピン国籍の取得者もいた。しかも国籍法上、「簡易帰化」の道が開かれているにもかかわらず、原告らはあえてこの裁判を提訴)

 今年六月の最高裁による国籍法違憲判決をきっかけに、密かに改正の動き
違憲立法審査権の発動は、日本国憲法上まだ1ケタに留まってる事は、憲法の先生なら自明の理。それだけで結構でかいニュースにもなりますぜ。

 不法滞在
在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について を見る限り、不法滞在=なんかやばい人 というイメージが暴走してるのも何というか。

 子供はフィリッピン国籍の取得が可能。
=でも、フィリピンには生活の本拠はなくて、アイデンティティは限りなく日本人のそれ、に近いわけですよね。

 簡易帰化
=それはムリだ。へたすりゃ強制送還されそうだったのを、蹴り飛ばすのがこの裁判のきっかけ。帰化しろどころか、これでは申請書以前の問題。(参考

■2、なぜ改正を急ぐのか? 
(1)一般論としていえば、最高裁違憲判決が出た以上、国会は速やかに法改正を行うべきである
(2)しかし、判決自体にさまざまな問題点が含まれているような場合は、違憲判決が出たからといって、国会がやみくもに法律の改廃を行ってしまうのは疑問であり、慎重に審議すべきである!

・刑法二〇〇条の尊属殺規定についていえば、国民の多数が廃止に反対していたことから、違憲判決(昭和四八年)後、三十五年間も改正されず、平成七年、刑法の全面改正と共に削除された。また、衆参両院の議員定数については、最高裁違憲判決が出ても、国会は中々、公選法を改正しようとしなかったではないのか?

 尊属殺とこれと一緒の議論のまな板に載せてるあたり、粗雑。
 刑法=これを使って、人の身分をどーこーするのは起訴状でコントロール可能。
 実際には旧199条(殺人罪)で起訴状を書くという、200条死文化で対処できたから、法改正はかなり遅れても実害無し。
(もし200条で起訴状を書いたら、裁判所が蹴り飛ばすのが落ち。)

 議員定数は、「違憲ではあるが、選挙無効とすると大変なことになるから選挙そのものは有効。とっとと定数是正をやれ」というシロモノで、格差是正はやってたりもする。
(もし違憲、で切ってたら、そこで選ばれた議員の身分に影響するわ、そんな議員によって作られた法律の有効性にも飛び火するわ、大混乱必至)

 これに対し。このケースでは
放置=法務省憲法に反する許認可は出来ない以上、何も手が付けられない
  =国籍取得者の書類が貯まる一方になる
  =もしも、修学に影響するまで放置して、あげく訴えられれば、国は確実に負ける。
  =結果、国籍取得の窓口は大混乱必至。

(2)「DNA鑑定」採用慎重論について
・親子関係の確認のためDNA鑑定を持ち込むことについては、民法では行っていないことを理由に慎重論も存在するが、一方は「戸籍」の問題であるのに対して、本件は先に述べた「国籍」の問題であって、次元が全く異なる。つまり、本件における「認知」は民法上の認知と異なり「国籍取得の条件」とされており、直接「主権の行使」につながる。しかもわが国籍法は「血統主義」を採用しており、本件の場合のように、婚姻関係がなくても「認知」だけで国籍を付与してしまおうというのであれば、DNA鑑定の採用は決して怪しむべきことではなかろう。したがって「偽装認知」の横行が懸念される以上、「認知」のための手続きを厳格に定めることは、国益上、当然のことと思われる (日本大学教授 百地 章)

 いっちょ国士様のDNA鑑定をやってみたい。そして、1/4特亜だと判明したら、どう涙目になるんだろうか?
(大注記:これはDNAの発見者、ジェームズ=ワトソン博士の発言とその後の事態のパロディ。

2007年10月14日、「黒人は人種的・遺伝的に劣等である」という趣旨の発言
  →
公開していた博士のDNAを解析したら、3/4白人でしかなかった事が判明(しかも16%黒人)し、博士涙目(これ参照

 とあほくさいヨタはやめておいて。

 つまり、本件における「認知」は民法上の認知と異なり「国籍取得の条件」とされており、直接「主権の行使」につながる。
→胎児認知や、母親日本人における認知(&国籍取得)は、元々可能だったワケなんだが…。

 DNA鑑定の採用は決して怪しむべき
→じゃあ、また書くけど高田延彦向井亜紀夫妻の子供は、DNAで親子であることを証明できているので実子…と言う判決はでとりませんやね。