新・日本国憲法批評:第14条 天皇

第十四条

天皇制その他の文化的伝統は尊重する。しかし、その権能、及び内容は、行政、立法、司法の三権の独立をそこなわない範囲で、法律でこれを定める。


ナイスタイミング。 

明治天皇・昭和天皇の霊言

明治天皇・昭和天皇の霊言



 さて、例によって法律=国会法なのか、大統領令なのかさっぱりワカラン。
 桜の討論会ではここを凶悪に突っ込まれてたが宜なるかな

 FAQでは、戦争責任があったら大統領がこれをかぶって陛下をお守りするためだ、と申しておりましたがはてさて。