新・日本国憲法批評:第16条 附則

 途中で失速したことについては、深くお詫びをしなくてはならない。

第十六条
憲法に規定なきことは、大統領令もしくは、国会による法律により定められる。

 規定無きこと、と言ってる段階で、憲法のなんたるかを全く理解していないことを証明しましたな。
 憲法てのは国家権力を縛り、国民の権利章典であるわけで、「定め無きことは法律に規定」てのは間違いなく。

 というわけで、途中失速したことは申し訳ない。

 あと。
 この作業をやってみて。

 明治憲法も確かに法律の授権等々の欠点はあったモノの、何とか諸外国の憲法を学んで、しかも「国家権力を縛り、国民の権利章典」たらんモノとして頑張って作ったモノであると、先人に感謝しなくてはならないと思った。

 日本国憲法も突貫故の、文言の不出来という欠点はあるが、「もう戦争は懲り懲りだ」宣言たる前文と、これはきちんと読まねばなるまい。

日本国憲法公布記念式典において賜わつた勅語

本日、日本国憲法を公布せしめた。

この憲法は、帝国憲法を全面的に改正したものであつて、国家再建の基礎を人類普遍の原理に求め、自由に表明された国民の総意によつて確定されたのである。即ち、日本国民は、みづから進んで戦争を放棄し、全世界に、正義と秩序とを基調とする永遠の平和が実現することを念願し、常に基本的人権を尊重し、民主主義に基いて国政を運営することを、ここに、明らかに定めたのである。

朕は、国民と共に、全力をあげ、相携へて、この憲法を正しく運用し、節度と責任とを重んじ、自由と平和とを愛する文化国家を建設するやうに努めたいと思ふ。


「上諭」


朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

御名御璽

 そして、憲法の解説については、ここよりも、憲法の解説&さむいしさまの「擬人化=日本国憲法」のリードの部分が、遙かに優れています。

 そしてそして。

 願わくば、いっちょ憲法の参考書なども読んでみませんか?

憲法 第四版

憲法 第四版


猛烈に硬い本ではあるが、読み下す価値は大ありですぜ。