新・日本国憲法批評:第15条 憲法の改正

第十五条
憲法により、旧憲法を廃止する。本憲法は大統領の同意のもと、国会の総議員の過半数以上の提案を経て、国民投票で改正される。


 公式のFAQでは、「国会の総議員の過半数以上の提案」=憲法改正は大統領では出来ません。心配しないでください。
と申しておりますが、「大統領の同意」が憲法改正発議の要件=なーんだ、結局今の日本国憲法を超える硬性憲法ではないですかー。