散り際に微笑まぬ者は、生まれ変われぬぞ!

(C)by 葉隠散(覚悟のススメ
復活を期するなら、先ずはオノレを鑑みてから。さもなくば見苦しい姿をさらすだけで、余計再起が困難になるだけのこと。
(オレも、自戒せねば。)


こちらでも、落選の原因をマスコミが、マスコミがぁ〜と言っているな。

◆負けるな日本!どうする日本!?

パネリスト:
 赤池誠章(前衆議院議員
 伊藤哲夫日本政策研究センター代表)
 上島嘉郎(月刊「正論」編集長)
 戸井田徹(前衆議院議員
 西川京子(前衆議院議員
 西田昌司参議院議員
 西村眞悟(前衆議院議員
 花岡信昭(ジャーナリスト・拓殖大学大学院教授)
 馬渡龍治(前衆議院議員
 八木秀次高崎経済大学教授・日本教育再生機構理事長)
司会:水島総

いやはや「前」の多いこと、多いこと。ただ正直言って、あの国籍法改正の時に「最高裁判決でも、間違っているものは間違っている」などという発言をやらかした、赤池氏に「前 衆議院議員」と付いていたのには、やっぱりぐっと来るものが。

 議員ではない今ならばともかく、議員バッジを付けている時点で、憲法擁護義務が発動してるわけ。

 憲法ってのは、国家権力(つまり、議員先生も含まれる)を縛るために存在するのであって、そんなのを聴かないってのは、元帥の命令無く戦闘を始める士官とか、むやみやたらと発砲する警官(…天才バカボンの「ピストルのお巡りさん」)、私情に流されまくる裁判官、えこひいきをする公務員級の恐怖なんですわ。


 さて話がずれた。

 もう一つ。マスコミが、マスコミがぁ〜と叫んでるところがある。
 ここ


 なるほど、確かに新聞は諸派扱いをしていたのはどういうワケだ?というのは気持ちはわかる。ところが、最高裁判所判例(「平成18(行ツ)176 選挙無効請求事件」)というのがありまして。
(ものすごく長いです。(PDF))

公職選挙法の規定によれば,小選挙区選挙においては,候補者のほかに候補者届出政党にも選挙運動を認めることとされているのであるが,政党その他の政治団体にも選挙運動を認めること自体は,選挙制度を政策本位,政党本位のものとするという国会が正当に考慮することのできる政策的目的ないし理由に合致するものであって,十分合理性を是認し得るものである。もっとも,同法86条1項1号,2号が,候補者届出政党になり得る政党等を国会議員を5人以上有するもの又は直近のいずれかの国政選挙における得票率が2%以上であったものに限定し,このような実績を有しない政党等は候補者届出政党になることができないものとしている結果,選挙運動の上でも,政党等の間に一定の取扱い上の差異が生ずることは否めない。しかしながら,このような候補者届出政党の要件は,国民の政治的意思を集約するための組織を有し,継続的に相当な活動を行い,国民の支持を受けていると認められる政党等が,小選挙区選挙において政策を掲げて争うにふさわしいものであるとの認識の下に,政策本位,政党本位の選挙制度をより実効あらしめるために設けられたと解されるのであり,そのような立法政策を採ることには相応の合理性が認められ,これが国会の裁量権の限界を超えるものとは解されない。


そして,候補者と並んで候補者届出政党にも選挙運動を認めることが是認される以上,候補者届出政党に所属する候補者とこれに所属しない候補者との間に選挙運動の上で差異を生ずることは避け難いところであるから,その差異が合理性を有するとは考えられない程度に達している場合に,初めてそのような差異を設けることが国会の裁量の範囲を逸脱するというべきである。自動車,拡声機,文書図画等を用いた選挙運動や新聞広告,演説会等についてみられる選挙運動上の差異は,候補者届出政党にも選挙運動を認めたことに伴って不可避的に生ずるということができる程度のものであり,候補者届出政党に所属しない候補者も,自ら自動車,拡声機,文書図画等を用いた選挙運動や新聞広告,演説会等を行うことができるのであって,それ自体が選挙人に政見等を訴えるのに不十分であるとは認められないことにかんがみれば,上記のような選挙運動上の差異を生ずることをもって,国会の裁量の範囲を超え,憲法に違反するとは認め難い。もっとも,公職選挙法150条1項によれば,政見放送については,候補者届出政党にのみ認められているものである。ラジオ放送又はテレビジョン放送を利用しての政見放送は,他の選挙運動の手段と比較して,はるかに多くの有権者に対しその政見を伝達することができるものであり,しかも,その政見放送においては候補者の紹介をすることもできることを考えると,政見放送を候補者届出政党にのみ認めることは,候補者届出政党に所属する候補者とこれに所属しない候補者との間に単なる程度の違いを超える差異をもたらすものといわざるを得ない。しかしながら,同項が小選挙区選挙における政見放送を候補者届出政党にのみ認めることとしたのは,候補者届出政党の選挙運動に関する他の規定と同様に,選挙制度を政策本位,政党本位のものとするという合理性を有する立法目的によるものであり,また,政見放送は選挙運動の一部を成すにすぎず,その余の選挙運動については候補者届出政党に所属しない候補者も十分に行うことができるのであって,その政見等を選挙人に訴えるのに不十分とはいえないこと,小選挙区選挙に立候補したすべての候補者に政見放送の機会を均等に与えることには実際上多くの困難を伴うことは否定し難いことなどにかんがみれば,小選挙区選挙における政見放送を候補者届出政党にのみ認めていることの一事をもって,選挙運動に関する規定における候補者間の差異が合理性を有するとは考えられない程度に達しているとまで断ずることはできず,これをもって国会の合理的裁量の限界を超えているものということはできない。


したがって,小選挙区選挙の選挙運動に関する公職選挙法の規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するとはいえない。


とまぁ、ワタシも正直ホントかよ〜?と叫び声を上げたくもなるけど、現状では「どうにもならん。法律を変えるしか手がない」。
(もうちょっとかみ砕いた説明はここ、TBSで。)

衆議院選挙は、別名「政党選挙」と言われています。
というのも、立候補は基本的に「政党」に所属している人ができるからです。
もちろん、選挙区では個人での立候補が可能ですが、比例は政党要件を満たしている政党もしくは、各ブロックで定数の20%以上の立候補者をたてた政党や政治団体に限られます。

また、選挙区においても国会議員が5人以上、もしくは、直近の衆参の選挙で全国で2%以上の得票をした政党もしくは政治団体が届出「政党」として認められ、政見放送やビラ配布など、個人立候補者より政党として、公的な選挙活動が優遇されます。

今回の選挙で、「政党」要件を満たしている政党は、今のところ自民党民主党公明党共産党社民党国民新党みんなの党新党日本改革クラブの9党です。
ただし、比例では、ブロックごとに立候補政党の要件を満たしていれば立候補政党として扱います。

幸福実現党はほとんどの選挙区に候補者を擁立していますが、公職選挙法上の「政党」ではありません。ですから、TBSも選挙区において幸福実現党の候補者については、便宜上「諸派」からの立候補とする予定でいます。ただし、比例では、ブロックごとに立候補政党の要件を満たしていれば立候補政党として扱います。

ご質問の、政党の「公認」候補者と「無所属」の候補者の選挙活動(選挙区)にどのような違いがあるか? ですが、公職選挙法に詳しく規定されていますのでそちらをご覧いただくほうがいいのですが、大きな違いは、政見放送です。

政見放送は、NHKや民放の代表が行いますが、選挙区においては、候補者を届け出た政党にのみ政見放送が認められており、政党要件を満たしていない政党や無所属候補には認められていません。

これ以外でも、政党要件を満たしている政党には、候補者とは別にが届け出た都道府県での立候補者に人数により、ビラの配布枚数が決められていたり、新聞広告を出すなどの行為が認められています。  


 これでQED衆議院は国政を担う総理大臣を用意する、政党同士でばしばしと国政の考え方を戦わせるのが目的で、「良識の府」としての、参議院とは違うんですよ!ということ。


 さて、松永さんからもろた☆の回答。

 真理党のような末路、といってもワタシの連想したのは、武装化とかそう言う方向ではない。
 嫌韓厨・反「特ア」極右民族派レベルに落ち込んだあげく、そっちへの資金提供をやらかさないか?


 可能性は大いにある。9/2 大川総裁講義 宗教家の政治活動(3) 幸福実現党を無視したマスコミの真意によれば、総裁の発言でこんなのがあったそうな。

大川総裁『十年以内にテレビ会社をつくる。』
『新聞はオールドメディアだが、赤旗の日曜版程度をだしてもいい。』

 オウム真理教の、「エゥアンゲリオン・テス・ヴァシレイアス」再び!(アレはラジオだが)


 とにもかくにも。候補者、支援者等々、もう対マスコミへの怨嗟だらけ。(ここ とか。公職選挙法違反と書いてはあるが、上の判例が生きている以上、「知らん!」 こことか。)

 注目しておいた、私は如何にして幸福実現党党員となったかに至っては、選挙後には「日教組がー、マスコミがー、人権擁護法案がー」と、完全にネット右翼のブログですか状態に陥る始末。
他にも注目しておいたブログで、リンク先が「イカニモ」なところだった、のは複数見た。(在特会とか。)

 元々、北朝鮮がー、中共がー、と吹き上がってる自民族中心主義(結局「ノストラダムス戦慄の啓示」の考えを基本的には捨てていない。)と、利害は一致する。


 ただ一点。「天皇制について文化的形式にとどめ、大統領制を布く」
 この部分を解決出来れば、後は一直線。

 チャンネル桜への実効支配、とブックマークで書いたがこういう事。


2000人委員会の4ページ目

「年2億2000万円衛星放送のプラットフォーム代などにかかる」
とある。


 今回の選挙の供託金だけで11億円を国庫送りにしている幸福実現党(と、幸福の科学)なら、余裕のホホエミを見せそうな値段。もちろんミエミエの布教はやらないのが条件になるけど。免許を改めて取る必要もないわけで。

 2000人委員会そのものが集まるかどうかは、さっぱり不明(累計はあっていたとしても、退会や会費滞納者は当然いるはずなんだが)となっている現状と、度重なるチャンネル移籍(トランスデジタル社のトラブルもあったし…)を鑑みると、邪推もしたくなる。


 もっとも。
 党首があれだけ変わって、あげく責任者代行が無責任にも責任者に格上げされるという、イキアタリバッタリをやってる以上、末路以前の結末(=自壊)のシナリオも想像付くが。

9 月2 日(水)朝、幸福実現党・本地川瑞祥党首代行は、この度の衆院選挙で当選者を出すことができなかった責任を取り辞任いたしました。
これに伴い、同日午前中の役員会において後任選出の選挙が行われ、本地川瑞祥が改めて選出されました。
その後、今後の党運営の責務を全うすべく、党首に就任することが決議され、即時就任いたしました。
参考

しかも、選挙違反まで出た模様ですし。