なんで「人権」を語ろうとすると、こうなってしまうわけ?

 国籍法改正の時に、Prodigal_Sonさまのところ
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> そして日本国憲法における「法の下に平等」というのは、
> 外国人には適用されないと言う事も完全に失念されています。
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とか抜かす輩がいた話。

 例のウィキでは探せなかったけど、憲法違反だーと叫ぶ輩の根拠がまた憲法14条だから、ここは笑うところなのか

裁判所は判決の根拠として、「憲法14条」を挙げていますが、憲法14条は、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と言うものです。対象者が日本国民であることが前提です。
 しかるに今回の裁判は、原告が日本国民であるかどうかが争われた裁判ですから、原告の主張を容認する根拠として、日本国民であることを前提とした憲法14条の条文を持ち出すのは、論理的に矛盾しています。


 えーと。憲法第14条のいう国民には、人権諸規定に関しては原則外国人にも保証される、とあるんだけどね。
 それを証明したのがマクリーン事件判例なんだが。

 憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるもの(※)を除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。
※=参政権公務就任権社会権、入国の自由等


 もし及ばないとすると…。居留地作ってそこから出るなと囲い込むのも自由。職業選択は工作員養成等に限定するのも自由。出国ビザにハンコを押さないのも自由…それってなんて北朝鮮

 北朝鮮拉致問題で、ここを踏まえてる意見は小川晴久教授のがあるんだが。

 さらにいえば。これらの国際条約に批准してるんだけどね、日本は。

「市民的及び政治的権利に関する国際規約」第24条第1項
1 すべての児童は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、国民的若しくは社会的出身、財産又は出生によるいかなる差別もなしに、未成年者としての地位に必要とされる保護の措置であって家族、社会及び国による措置について権利を有する。
2 すべての児童は、出生の後直ちに登録され、かつ、氏名を有する。
3 すべての児童は、国籍を取得する権利を有する。

児童の権利に関する条約子どもの権利条約)第二条
1 締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。
2 締約国は、児童がその父母、法定保護者又は家族の構成員の地位、活動、表明した意見又は信念によるあらゆる形態の差別又は処罰から保護されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。

 それでも日本は人権に対して冷淡ではないか?とさんざやられてるのも事実だ。

 市民的及び政治的権利に関する国際規約では、多少の割引は必要にしても、めためたにやられてるんですけどね。アムネスティとかAJWRCとかによれば。

 国家からの「施し」は、剣一振りだけという世の中は、まっぴらゴメン&それってなんて春秋戦国時代