新・日本国憲法批評:第2条 信教の自由

第二条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する

 さてと、ここの話をするには明治憲法の弱点から。

28条 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
→安寧秩序を妨げてる、もしくは、臣民たる義務に背いてるやんけー
→法律に基づかず、命令で制限するのもオッケー!

と、暴走を許す結果に。

 さてと。信教の自由には、「信仰しないことの自由」もありますが、はて、前文で

われら日本国国民は、神仏の心を心とし、日本と地球すべての平和と発展・繁栄を目指し、神の子、仏の子としての本質
と書いてあっては。

リバティ誌では、前文は「日本を唯物論の国にしないという宣言」とゆーてるから、まぁ「信仰しないことの自由」は無いと思った方が良さそうだ。

 まぁ、ダーウィンを地獄に落としているだけあって、「唯物論マルクス主義社会主義」→「唯物論="資本主義陣営の敵"」
というお約束の失態が。(科学者が盆参りしてナニが悪い?と。)

  • 政教分離により、政治や教育と宗教を分離するのが現行憲法
  • 教育=宗教はいけないモノのように扱う傾向
  • マスコミ=宗教に有利にならないように報道協定をしてるのでは?

→健全な宗教が大をなすことが出来なくなる。

  • どの宗教が良いかは、自由競争に任せればよい。


というのが主張だが、
宗教からの圧迫・殉教の中から生まれたのが信教の自由。精神の自由のいわば親玉であることを忘れてはいけない。

宗教を内心のよりどころにするのは、問題はない(よって、別に特定の宗教の信徒が集まって、政党を作るのは問題はない)
が、その信徒に特権を与えるようなマネをすれば、即刻政教分離に引っかかる。

それをぶっ潰してると言うことは、玉串料とか靖国とかでやられてるから、

日本国憲法の20条3項、
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

国及びその機関は特定宗教の布教・宣伝を目的とした宗教的活動をしてはならない、にし、89条「宗教団体への公金支出制限」の規定を削除しようとする自民党案よりもラジカルとしか。

自由競争ゆーても、公金支出制限が落ちている以上、なにをしようとしてるかは想像がつく。