新・日本国憲法批評:第3条 大統領制

第三条
行政は、国民投票による大統領制により執行される。大統領の選出法及び任期は、法律によってこれを定める。

 さて、この憲法最大のキモだろうな。
 大統領=共和制を採る国における国家元首で、明確な文言こそ無いけど、一応立憲君主制採ってる日本でそれは拙くねえか?と。

 そういえば、韓国の「宮(クン)〜Love in Palace(パク・ソヒのコミック(らぶきょん)でも、ドラマでも。)」では、韓国に「首相」がいましたわな。
(もしも、李氏朝鮮の復活があったとしたら?のパラレルネタ)

 元首の要件として、「外国に対して国家を代表する権能」はあるが、形式的・儀礼的行為しかない以上、そうとはいえない以上内閣・内閣総理大臣=元首とする、というのが学説。
 しかし、外国の大使などの信任状の宛先が天皇陛下である以上、元首と呼べるのではないのかいな、という説もある。
衆議院憲法調査会事務局は、この立場に立つ pdf

 では、リバティ誌に戻ると、
※議会で多数を占めなければ総理大臣になれない→多数派工作に専念するだけで、勉強ナゾしていない。
※間接民主制は、義務教育が普及していない頃、首長を見分けるを国民は持ってないだろ?という思想がある。
 =直接選挙で首長を選ぶ方が権力の基盤が強固になる。
※任期は5年制2期ぐらい。

 えーと、間接(直接)民主制は対、議会であって…
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直接民主制(ちょくせつみんしゅせい、Direct democracy)とは、代表者等を介さずに、住民が直接所属する共同体の意思決定に参加し、その意思を反映させる政治制度である。対になる概念として間接民主制がある。
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 一応日本でも地方自治体レベルでは

地方自治法
第九十四条  町村は、条例で、第八十九条の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。

と、直接民主制の「可能性」は残してはある。実行はしては居ないけどね。

 それから。義務教育が普及していない云々だけど、

日本国憲法時点で、ほぼ100%ですがな。(pdf)

 任期をきちんと憲法で定めていないというのは、権力を縛る力のない憲法というアホな事になってしまい、その意味でもイエローカード用意した方がよさそう。