新・日本国憲法批評:第4条 国家元首

先のエントリ

つまり国民と移民との間に格差をつけることで安い労働力を確保するということですよね?

そういうことです。

 つまり、一等国民(ネイティブジャパニーズ)、二等国民(労働力として連れてくる移民)の存在を認めるというワケか。
 これは社会不安のネタになるな。しかも小さな政府を目指すというのが政府の国是であるうえに、社会権が絶望的にない(社会主義共産主義を蛇蝎のごとくゆーてるし)以上、貧乏化したネイティブジャパニーズと、リッチ化した移民との間の衝突は避け得ない。しかも、「お金持ちばんざい」が党是。

 これは相当に怖いな。
 …これを瓦斯抜きさせるには、これしかない。
「もうすぐ北朝鮮・中国が来るぞー!」

さて本題。

第四条
大統領は国家の元首であり、国家防衛の最高責任者でもある。大統領は大臣を任免できる。

 大統領の権能が、「元首&国家防衛の最高責任者」と言う以外にない。行政権にとどまれるのか(もっとも、後の条文では法律の委任に基づかない立法権もあるわ、最高裁判所人事にも手を付けられるわ、相当の強力な権力を握れますな。

 繰り返しになるけど、リバティ誌では「任期は5年制2期ぐらい」と想定はして居るも、任期を定めていない以上法律により終身大統領を認め得る可能性もある。それでは憲法とはいわねえよな…。
 

 日本国憲法第65条における「行政権は、内閣に属する」よりむしろ、明治憲法第55条における、「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責メニ任ス」にもさも似たり、か。
(ぶっちゃければ大臣は大統領を助ける為の機関、と読み取れるが、はてさてそのような解釈を許してくれるかどうか)