新・日本国憲法批評:第6条 防衛軍と警察

都議選の候補者10人合計で13,401票…こりゃ供託金没収確定だな。

もっとも敗戦の理由を
※準備不足
※マスコミに取り上げてもらえなかった。
としてるようで。(参考

 ま、もっとも。
 都議選における惨敗の理由を「3代にわたる首相が靖国神社参拝に踏み切れなかったことを最も大きな理由」と、どこをどうきちんと分析したんだか?

 有効な今此所にある生活像をどないかせにゃならんのに、「理想とする国家像を示せば支持を得られる」と信じて自縛に陥った図は見たような。


 話がずれた。

さて、衆議院議員選挙が公示されると「あくまでも憲法草案の批評」とはいえ、間違って公職選挙法違反になるのは本意ではない。さあ急ごう。

第六条
大統領令以外の法律は、国民によって選ばれた国会議員によって構成される国会が制定する。国会の定員及び任期、構成は、法律に委ねられる。

 さて、この大統領令というのが引っかかる。
 FAQでは、
大統領令と国会の制定する法律とは別体系(第16条)
 ※大統領の選出方法・任期(第3条)
 ※国会の定員、任期、構成(第6条)
 ※憲法改正(第15条)
=国会の制定する法律の専権事項で、大統領令は及ばないので、大統領が立法府を掌握することは出来ない。あくまでも大統領>国会

…逆に言えば、その3つ以外(予算決定権や徴税も!)は大統領の専権事項にすることも出来うると言うことか。怖い話だ。

 さて、「国民」ということは、移民たる2億人(これらの人口増加策によって、人口3億人)のあつかいはどーなる?とか、国会の定員任期構成は、幸福実現党が政権を獲る+両議院で2/3以上の発議を発動(日本国憲法 第96条)…その時点で、定員1任期永年一院制というはちゃめちゃな構成…は無茶にしても、可能性はあるわな。
(第十一条の言う「国家は常に、小さな政府、安い税金を目指し」に合致してるだろ、おら?、と突っ込まれる可能性も。)

 もしくは、議会を任期中に全く開かないという無茶も効く。国会議員がひらけー、と要求することもこれではわからない。

日本国憲法では、
 

第52条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。
 
第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

と、「議員集めました、開きません」は聞く耳を持ちませぬと。


 日本で大統領制といえば、地方自治体だけど、地方自治法でも

第102条 普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。


とまぁ、開かなくちゃいけないと縛られてるし。