新・日本国憲法批評:第7条 大統領令優先の原則

 実はリバティ誌では6−8条の解説?は割愛されている。
 最大のキモなのに。

第七条
大統領令と国会による法律が矛盾した場合は、最高裁長官がこれを仲介する。二週間以内に結論が出ない場合は、大統領令が優先する。


大統領令と国会の制定する法律とは別体系(第16条)
 ※大統領の選出方法・任期(第3条)
 ※国会の定員、任期、構成(第6条)
 ※憲法改正(第15条)
=国会の制定する法律の専権事項で、大統領令は及ばないので、大統領が立法府を掌握することは出来ない。あくまでも大統領>国会

…逆に言えば、その3つ以外(予算決定権や徴税も!)は大統領の専権事項にすることも出来うる

これを踏まえて。

FAQでは「立法も行政も全て大統領が握れると誤解されるが」と、誤解の余地を作る時点で終わってるし、それを除いても「大統領よりも強い市町村長の権能どころの騒ぎじゃない」

地方自治法による、市町村長の権能

  • 議案提出権
  • 拒否権の行使。ただし、議会の3分の2以上の多数で再議決された場合はその議決は確定する。
  • 専決処分

 議会の権限に関する事項において、議会が決定しない場合や委任の議決がある場合など、地方自治法の定める場合において、職権で事件を処理することができる。

 不信任決議が可決された場合と、不信任と法的にみなせる場合に限られるが