新・日本国憲法批評:第8条 裁判所

 気がついたら、選対委員長が替わってた(pdf)

第八条
裁判所は三審制により成立するが、最高裁長官は、法律の専門知識を有する者の中から、徳望のある者を国民が選出する。


 これ、第7条と8条の位置が逆のような気がする。

 長官の国民選出制だけど、一応FAQでは

  • 現状では判例踏襲であり、官僚化している
  • だから、国民で選ぼう
  • 徳望のある人を選ぶというのは一種の希望


…ちょっとまて。最高裁長官(に限らず裁判官)の身分保障がない、それこそ「最高裁判決でも、間違っているものは間違っている」
(C) by 赤池誠章衆議院議員のような輩が跋扈するぞ。
(つか、まだこいつらやっていたのか!→国籍法再改正に向けた請願書の署名のお願い 戸井田議員が抜けたのはなんでやろ?)


ちょっとここを見て、顔と脳みそを洗ってから出直してこい。

もっとも、幸福の科学の何の本だったかど忘れしたが、宗教ネタの裁判だったかで、有利な判決を下した裁判官に「最高裁判所長官になれ」とかいうマンガがあったような…。