新・日本国憲法批評:第9条 公務員

 ちょっとスピードを上げねばなるまい…

第九条
公務員は能力に応じて登用し、実績に応じてその報酬を定める。公務員は、国家を支える使命を有し、国民への奉仕をその旨とする。

…全条文唯一、ツッコミが出来ない。

日本国憲法第99条の「憲法を尊重・擁護義務」
同第15条「全体の奉仕者」として公共の利益のために勤務するという一般的な義務を負う。

とまぁ、こんなもんか。