新・日本国憲法批評:第10条 国民の権利

第十条
国民には機会の平等と、法律に反しない範囲でのあらゆる自由を保障する。


 この憲法最大級の弱点。
 日本国憲法の前文
「この憲法が国民に保障する基本的人権は,侵すことのできない永久の権利として,現在及び将来の国民に与へられる。」
からは完全に後退。

 世界人権宣言まで持ち出すけど
第29条
2. すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当っては、他人の権利及び自由の正当な承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱら目的として法律によって定められた制限にのみ服する。

にも、衝突するぞ。

 人権を制限するのは、専ら立法をもって。しかし、この10条に言う法律は、どこまでの範囲なのか?
 16条で、どうやら国会法の専権事項と言いたいところだが、さて。

「本憲法に規定なきことは、大統領令もしくは、国会による法律により定められる。」
では、明治憲法の弱点そのまんま。

 似たような条文は、こんなのがある。
公民の権利及び義務は「一人は全体のために、全体は一人のために」(中略)に基礎を置く。

ここの国の憲法63条だけどな。

 しかし、FAQでは「格差がない社会は共産主義に同じ」とゆーてるのはともかく…理想国家はじつは仮想敵国、という冗談が本当胃になってきたかも。