新・日本国憲法批評:第11条 国家の責務、並びに、参政権・被参政権の保証

第十一条
国家は常に、小さな政府、安い税金を目指し、国民の政治参加の自由を保障しなくてはならない。

 小さな政府を目指す→新自由主義万歳!
 安い税金→比較対象不明。

 国民の政治参加の自由→これは参政権と被参政権のことと理解しました。
(しかし、10条の「法律に反しない範囲でのあらゆる自由を保障」との衝突はどうする?)

…ま、確かに独裁制度が一番「小さな」政府ではあるな。
セーフティーネットは、社会・共産主義のモノであって、富めるモノを止めることこそが拙い、と、いう考えだけに、こら、貧富の格差拡大なんてもんじゃ済まされないぞ。

 政治参加の自由、だけど、それを保証する術が記されていない
日本国憲法15条)
※成年者による普通選挙を保障
※すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

普通選挙、平等選挙、自由選挙、秘密選挙、直接選挙の5つの要件が必要だが、はてさて「法律の範囲内」の留保がある以上、これをきちんと保証してくれるのか。

否。

「権力は暴走する」ものと思え。翼賛選挙になる可能性や移民への票集の不平等(そもそも普通選挙、なのか?)。
暴走の可能性はいくらでも考えろ。
(また、それを望む輩は、結構存在する。それも特アとか吹き上がってる連中のほうが、むしろ。)